やらなきゃ損!確定申告で医療費控除の還付請求

医療費控除の対象金額

医療費が、「生計を一にする」所得から、年間10万円を超える人や、超えなくても医療費の支払いが合計所得の5%を超える人は、医療費控除を受けられます。

 

さてその医療費ですが、控除の対象となるものとそうでないものがあります。

 

病院で支払った費用のほかにも、薬局で購入した風邪薬や、胃腸薬、シップなども治療目的であれば、医療費控除の対象となります。

 

しかし、健康維持のためのサプリメントなどは医療費控除の対象になりません。ですから、薬局などで薬を購入したときには、領収書やレシートを必ず保管し、薬品名などを記載してもらうようにしましょう。

 

通院のためにかかった交通費も、控除の対象になります。電車やバスなどの交通機関のときであり、どうしても仕方ないという場合を除いて、タクシー代や家庭の車のガソリン代などは控除の対象とはなりません。

 

電車やバスの切符の領収書は近距離でしたら、発行されないことが多いので、病院へ通院した日やかかった金額を詳しくメモに残しておくことが必要になります。

 

「生計を一にする」というのは、所得のある本人だけでなく、扶養している家族の分も合わせて控除を受けられるということです。
この場合の「生計を一にする」は、配偶者や扶養親族のみを指しているわけではありません。
・配偶者控除の適用を受けてない、共働きの夫婦で、夫が妻の医療費を払ったとき
・父親が未婚の社会人の娘の医療費を払ったとき
・単身赴任の夫が、生活費を送っている妻子の医療費を払ったとき
も医療費控除の対象となります。