やらなきゃ損!確定申告で医療費控除の還付請求

医療費控除の対象となるもの、ならないもの2

医療費控除の対象となるもの、ならないものがあります。

 

妊娠・出産において
対象となるもの
・出産のための入院費
・出産のための入退院にかかるタクシー代
・出産前後の定期健診費用
・助産師への報酬
・母体保護法に基づいて医師が行う妊娠中絶費用
・不妊症の治療費
対象とならないもの
・妊娠確認のための検診費用(非妊娠のとき)
・無痛分娩講座の受講費用

 

歯科において
対象となるもの
・歯科医師に支払った診療費・治療費
・金冠、金歯などの費用
・歯列矯正費用
・成人で日常生活に支障があるときの歯列矯正費用
対象とならないもの
・美容のための歯列矯正費用

 

医薬品の購入において
対象となるもの
・医師の処方箋による薬
・薬局で購入した風邪薬、胃腸薬
・医師の処方箋のある治療用の漢方薬
・丸山ワクチン購入費用
対象とならないもの
・健康維持を目的とするためのサプリメント費用
・医師の処方箋のない漢方薬
・食事療法に基づく食品を購入した費用

 

医療用器具の購入において
対象となるもの
・医師の指示による注射器、血圧計
・ペースメーカーの取り付けおよび電池の交換
・治療のためのメガネ(医師の処方箋が必要)
・ストマ用装具にかかわる購入費(医師の証明書が必要)
・寝たきりの人のおむつ代(医師の証明書が必要)
対象とならないもの
・健康維持のために購入した血圧計の費用
・空気清浄機代
・大人用の近視や遠視のメガネ代
・日常生活用の車椅子費用
・歩行練習用の歩行器の費用

 

医療費控除の申告の際には、医療費としてかかったと思われる費用の中にも対象となるもの、ならないものがあるので、注意して申告しましょう。