やらなきゃ損!確定申告で医療費控除の還付請求

医療費控除の対象となるもの、ならないもの1

医療費控除の対象となるものとならないものがあります。

 

診療・治療費用において
対象となるもの
・医師に支払った診療費・治療費
・医師の往診の費用
・人工透析にかかった費用
・病気が発見されたときの健康診断・人間ドック代
対象とならないもの
・診断書作成費用
・通常の健康診断・人間ドック代
・美容目的の整形手術代

 

入院費用において
対象となるもの
・病院などへ支払った入院費・部屋代
・差額ベッド代(やむをえない場合)
・病院から給付される患者の食事代
・入院のための氷嚢や氷枕の購入費用
・シーツなどのクリーニング代で病院に支払う費用
・看護資格を持つ、付き添いの人への報酬
・看護資格を持つ、付き添いの人の食事代
対象とならないもの
・身内の付き添いの布団・食事代
・病院に支払うテレビや冷蔵庫などへの賃貸費用
・入院のための身のまわりのものの購入費用
・パジャマなどのクリーニング代
・医師や看護士への謝礼

 

通院費用において
対象となるもの
・通院のための電車代・バス代
・電車など公共の交通機関を利用できない場合のタクシー代
・通院のための付き添い人の交通費
対象とならないもの
・患者の世話のための家族の交通費
・マイカーで通院するためのガソリン代
・マイカーで通院したときの駐車料金

 

あんま・マッサージにおいて
対象となるもの
・マッサージ師や、はり師による治療のためのマッサージ代・はり代
・指圧師などの資格を持つ人による施術代
対象とならないもの
・健康維持のためのマッサージ代・はり代
・マッサージ機など、健康器具の購入費用